仕様書の取得

説明会に行かないと仕様書はもらえない

仕様書は入札のための基本情報が網羅されているもので入札説明会でしかもらえません。
仕様書の取得は必須です。期限や方式などをしっかりとチェックして、必ず仕様書を受け取りましょう。

仕様書を受け取らないとどうなる?

仕様書を受け取らなければその後に続く見積書や企画書の作成は行えません。いわば発注依頼書のようなもので、仕様書や説明書に書かれている内容が入札案件の全てです。

説明会で読み上げてくれるケースもあれば、何もない場合があります。単に受け取るだけでなく、その後どのような工程があって、スケジュールを調整していかなくてはいけないかをシミュレーションし仕様書を受け取りましょう。

官公庁から出てくる公文には普段聞きなれない言葉や表現も多数存在します。わからないままにしておかずに確認しながら進めます。

万が一参加できずにもらえなかった場合

説明会で受け取れなかった場合、案件によっては入札の参加資格に「入札説明書の交付を受けた者」とされ、別の交付場所が明記されている場合があります。

これを受け取りさえできれば、入札に参加できるというものです。それ以外にも、調達元に相談、確認すれば別途方法を知ることができることもあるので、あきらめず問い合わせてみてください。

仕様書の掲載情報の解説

仕様書というのは、求める内容や欲しい内容を書き記した書類のこと。主に下記のような項目が記載されています。
作成する官公庁の担当者は、いろいろなメーカーのカタログや定価表を取り寄せ、仕様書を作成するための情報を集め、最低限必要な性能を抽出します。

  • 製品の仕様
    いわゆる求めているスペック。こういう製品が欲しいという基本情報。
  • 納入期限
    最終の納入期限日。ここをオーバーすると契約遅滞として違約金が発生します。
  • 納入場所
    製品の大きさや納品の場所によっては搬入コストが発生します。後々トラブルにならないよう細かく明記されています。
  • 搬入(納品)時の遵守事項
    製品を届ける際には、必ず使用者に使い方を説明するなどの取り決めです。簡単な技術では扱えない場合などは納入時のフォローも案件の中に含まれます。
  • 検査の方法・請求書の送付先など
    納入された製品の検査方法、請求書の送付先など必要項目が明記されています。

一般競争入札での売上拡大を、
確実にするために

一般競争入札のマーケットは、官公庁から依頼される業務によってつねに安定しています。
しかし、その膨大な量の案件の一つひとつをくまなくチェックし、事業の利益に寄与させるためには、入札情報サービスを利用することが必要不可欠と言っていいでしょう。単なる集計ではなく、売上拡大に必要な情報を、あなたの元に届けます。