ここでは、入札によって契約相手が決められる一般競争入札と、競争入札を経ずとも契約相手になれる随意契約について、それぞれの違いなどを詳しく解説しています。
一般競争入札とは、国や地方自治体といった公共機関から事業を請け負う際に、それぞれの希望者(企業)が事業実施に必要な予算を提示し合って、最も条件の良い企業が受注者として決定される契約方式です。入札参加条件を満たしていれば、原則としてどのような企業であっても公平に入札へ参加することができ、場合によっては大企業でなく新興企業や中小企業でも契約を受注できる可能性があります。
現代の公共事業の業者選定において、一般競争入札は最もポピュラーな契約方式であり、様々な公共事業において日本全国で実施されています。
随意契約とは、一般競争入札や指名競争入札、企画競争入札といったシステムを経ることなく、発注機関が特定の事業者を選定して契約を締結するスタイルです。
入札を行う必要がないため、契約までの期間を一気に短縮できる上、事業を請け負う企業にとっても過度な価格競争などに巻き込まれずに済むといったメリットがあります。
ただし、随意契約は自由競争の原則に反した契約方式であり、原則として随意契約でなければ事業計画に支障を来す明確な理由がある場合などにおいてしか認められることが難しいこともポイントです。
一般競争入札などの場合、企業にはそれぞれ入札に参加する資格が求められ、入札参加条件を満たさない企業は、たとえどれだけ優れた実績を持っていようとも入札へ参加することさえできません。
一方の随意契約の場合、重要なことは事業の請負者として必要な内容を確実に実施できるかどうかであり、仮に一般競争入札の参加資格を持っていなくても、発注機関が発注先として適切だと認めれば契約を締結することが可能です。
そのため、例えば一般競争入札であれば企業から3年以上が経過していなければならないといった条件があったとしても、随意契約であれば新しく設立されたばかりの企業でも、理屈の上では契約相手になれる可能性があります。
一般競争入札は、例えば公共工事であったり機械の導入・管理であったり、様々な公共事業において活用されている契約方式です。
対する随意契約では、「本当にその企業でしか事業を実施できないのか」という点が重要になります。そのため、例えば日本全国でその企業しか持っていない技術や製品を導入する場合、既存設備やシステムが特定企業の独自開発のものである場合、特別なノウハウや企業力によって他の企業よりも明らかに有利な条件で契約できる場合といった、何らかの特殊な理由があるかどうかがポイントです。
随意契約では入札が行われず、随意契約が妥当と判断されればそのまま契約が締結されます。ただし、その契約金額や実施内容が本当に妥当かどうか調査するために、通常は異なる2社以上の企業において見積の確認が行われます。
例えば、一般競争入札の公告が行われ、広く入札の参加希望者が公募されたとしても、事業内容によっては参加を希望する企業が1社しか現れないこともあるでしょう。そのような場合、改めて入札条件などが見直されて公告のやり直しが行われますが、それでもやはり対象企業が1社しか手を挙げなかったり、再入札までの時間的余裕がなかったりすれば、その1社と随意契約という形で契約が結ばれることも考えられます。
自由競争を介さない随意契約では、官民の癒着や何らかの不正が生じやすいといったリスクもあります。そのため、随意契約によって発注機関から契約を受ける場合は、通常の競争入札よりも遥かに言動や振る舞いに注意し、余計な誤解や疑いを抱かれないよう注意しなければなりません。
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